離婚協議書を公正証書で作成するべき理由を解説します!

離婚をする時、特に未成年の子供がいる時は、いろいろな取決めをするために2人で話合いが行われると思います。
その決めた内容は書面として残しておくべきです。
あとで、「言った、言わない」の争いを招くことになるからです。
その書面を一般的には離婚協議書といいます。
この離婚協議書、形式に決まりというものは無く、自由に作ることもできます。
しかし、金銭の支払いが関係する離婚協議書の場合は、公文書である公正証書で作られることをおすすめします。
そこで、今回は離婚協議書を公正証書で作成するべき理由を解説いたします。
1 離婚の種類
まず、離婚にはどのようなタイプがあるのかを簡単にご説明いたします。
大きく分けて離婚には3つのタイプがあります。
1 協議離婚 : 2人で条件等の話合いをし、合意をして、離婚届を提出する離婚
2 調停離婚 : 家庭裁判所に調停を申し立てて、調停委員や裁判官と話合って決める離婚
3 裁判離婚 : 離婚の訴えを家庭裁判所に提起し、判決を得る離婚
現在、離婚されている方の約88%が協議離婚をされています。
協議離婚というと、何か特別な届出が必要なのか?と思われる方もいるかもしれませんが、2人で話合い、共に納得して離婚届を提出するという一般的な離婚です。
2 離婚の条件を決める
2人で話合い、離婚をすることを決めます。
その後、細かい条件を話合うことになります。
もちろん、夫婦によっていろいろなパターンがあり、千差万別だと思いますが、ここでは、一般的に考えられる条件を考えてみます。
親権者の決定 | どちらの親が子供の親権をもつか |
養育費 | 金額や支払方法 |
面会交流 | 子供との面会の具体的な日時、場所、方法等 |
慰謝料 | 金額や支払方法 |
財産分与 | 夫婦共有財産の清算について |
年金 | 婚姻期間中の厚生年金(国民年金は対象外)の保険料納付記録の分割 について |
住所変更等の通知義務 | 双方の住所、勤務先等が変わった時の連絡について |
※法務省が「養育費の支払」と「親子交流」についてのパンフレットを出していますのでここをクリックしてみてください。
3 離婚協議書の作成
話合われた条件を書面化します。
離婚協議書とは、いわゆる契約書の様なものです。
その時は、お互い納得していても、後日「言った、言わない」という事が起きないように、誰が見てもわかるように書面にするのです。
4 公正証書での作成
この離婚協議書ですが、これを更に公正証書としておくと強力な証明力と執行力 が備わります。
公正証書とは公証役場で公証人が作成する公文書です。
公正証書には、強力な証明力、証拠力があり、執行力もあります。偽造変造や紛争の可能性もありません。
例えば、離婚したばかりの時は、相手はちゃんと決められた日時に養育費を支払っていたのだけれど、何年か経った頃、だんだん支払いが遅れがちになり、ついには何だかんだ理由を付けて支払いが停止する。
養育費が停止してしまうと、子供を育てながら働いている親権者は生活が困窮してしまい、苦しい状態になってしまいます。
しかし、この様な時、金銭の支払いをしないときは、強制執行されても構わないと受諾した旨の定めがある、「強制執行認諾条項」が記載された離婚協議書を公正証書で作っておけば、裁判手続きを経ることなく、強制執行が可能なのです。
仮にここまでいかないとしても、離婚協議書を公正証書という公文書で作ってお けば、しっかりと支払わなければならないという、抑止効果もあるでしょう。
公正証書については、こちらで詳しく解説しております。
5 まとめ
離婚をする時の条件等の取決めは口約束ではなく、離婚協議書という書面に残すことはもちろんなのですが、その後の生活を考えた上で、確実な養育費や慰謝料等の支払いを実現することが出来る公正証書で離婚協議書を作成することをおすすめします。
離婚協議書は弁護士も行政書士も作成ができるのですが、紛争性がある場合や相手方との交渉は行政書士はできません。そういった場合は、弁護士へのご相談になります。
夫婦お二人で合意形成している場合は、行政書士がよりリーズナブルに協議書の作成をサポートすることができます。
公正証書は公証役場で誰でも作成することは出来るのですが、難しい法律用語を理解したり、公証人との打合せが難しく感じる方は、専門家に頼むのもよろしいかと思います。
当事務所では、離婚協議書の作成サポートのみの場合、税込33,000円。
離婚協議書を公正証書にするための公証役場との文言や予約の全てをサポートの場合は、税込55,000円でお受けしております。
離婚協議書作成に関して、疑問点等ございましたら、お気軽に当事務所にお問い合わせください。