相続手続き

相続の手続きは煩雑な事務がとても多く存在します。

相続人を確定させるために亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍の収集や、相続人の戸籍や住民票の収集をします。

相続情報一覧図を作成し、相続人を確定します。

被相続人の財産を確定をするため、全ての預貯金や株式の残高証明書の取得、土地や家屋がある場合は関係機関で固定資産評価証明や登記簿謄本の取得をしなければなりません。

相続人と相続財産が確定したら遺産分割協議書を作成し、相続人全員が遺産分割協議書に署名捺印をし、それを基に各種預貯金口座の解約をします。

相続の手続きは市区町村役場や法務局や運輸支局、銀行や郵便局等への対応となります。                                        

そのほとんどが平日のみとなり、時間も午後3時や午後5時まで等と昼間会社勤めの方には、その時間をつくることがとても大変です。何回も出向いたり電話をしたり、中々煩わしい作業になります。

ほとんどの人が一生に数度しか行わないこの手続き、本当に全ての手続きを終え亡くなった方の財産をつつがなく相続人に承継できるのか?最初は出口の見えない暗いトンネルの様に感じるかもしれません。

当事務所はそんな方々の不安や悩みを解消してさしあげるため、実直丁寧に仕事をさせていただきます。

相続税や不動産登記が発生する場合は税理士や司法書士の先生方と連携し、ワンストップでお客様の全ての相続のお悩みを解決させていただきます。

 

遺言書作成のお手伝い

遺言書とは、自分が亡くなったあとで、財産を誰にどのように配分するかを示す、その方の最終意思です。法的に認められた遺言書はその後の相続を円滑にし、家族間の紛争を回避する事が出来ます。

遺言書には、もっとも一般的な次の2つの種類があります。

  • 自筆証書遺言
    遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容等全文を自書し、押印して作成。自筆証書遺言は費用をかけず気軽に作成する事ができます。しかし、偽造や変造、破棄、紛失などの恐れがあります。
  • 公正証書遺言
    遺言者が、原則として、証人2人以上とともに公証役場に出かけ、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成。遺言の形式不備等により無効になるおそれはありませんが、作成までに手間や費用がかかります。

公正証書作成サポート

公正証書とは、公的機関である公証役場で、公証人が作成する公文書です。

契約書、遺言書などを公正証書として作成すれば、作成者の判断能力の確認や文章の真正性(本物であるか)を公証人が証明してくれ、偽造変造の防止にもつながります。

また、金銭の支払いを目的とする契約書には、強制執行を調停や審判といった家庭裁判所での手続きを経なくてもおこなうことができるようになります。

公文書である公正証書は、強力な証拠力を持っており、大切な権利を守り、その実現を果たしてくれます。

もちろん個人で自ら公証役場に出向き、公証人(法務大臣が任命した、元裁判官や検察官や弁護士)と打ち合わせを重ね、証人の手配等をご自身で行い、公正証書を作成することもできます。

しかし、なかなか法律文章を見慣れない一般の方が、公証人と打合せをしたり、何度も公証役場へ出向いたりするのは、ストレスがかかる作業ではあります。

そこで書類作成のプロである行政書士は、そんな方々の支援をすることができます。

当事務所は公正証書の作成もサポートしております。

お客様に代わって公証人と打ち合わせをし、公証役場へ行く予約やセッティングをし、お客様が本当に望まれる公正証書を作れる様にサポートいたします。

以下に具体的な公正証書の例をあげておきます。

  • 公正証書遺言
  • 任意後見契約書
  • 離婚協議書
  • 尊厳死宣言公正証書
  • 事実婚に関する契約公正証書
  • 同性婚契約公正証書
  • 金銭消費貸借契約書 等

在留資格取得手続き

外国人の方が、日本に仕事や勉強のため長期滞在するには、在留資格を取得しなければなりません。

現在、出入国在留管理庁において、就労や留学、家族滞在などの在留資格を24個に区分され、身分や地位に応じた在留資格(永住者・日本人の配偶者や子)は4個に区分されております。

自分がどのカテゴリーに入り、どういう流れで在留資格を取れるのか?なかなか難しく複雑な仕組みとなっています。

在留資格申請の手続きは多くの必要書類を収集したり、複雑な申請書類をミスなく記載しなければなりません。

当事務所の行政書士は申請取次行政書士に登録されているため、お客様の代わりに書類を作成し、出入国在留管理局に届け出ることが出来ます。

外国人や外国人を雇う企業様が自ら出入国在留管理局に行く必要がなくなり、仕事や学業に専念でき、煩雑な申請をスムーズに行うことが出来るのです。

当事務所は英語での対応も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

車庫証明、自動車登録、出張封印

車庫証明の手続きは、平日に2回警察署に行かなければなりません。

提出書類も多く、慣れない書類と格闘しなければならず、車を駐車する配置図や所在図も作成し添付しなければなりません。

自動車の所有者が変わると、必ず運輸支局に行き移転登録(所有者の変更)を行わなければなりません。

相続や、自動車ローンを完済した後の所有権解除後の移転登録などは、必要書類も増え、正確な記載の書類を作成しなければ、書類不備で差し戻されることもあります。

行きなれない警察署や、自動車工場やディーラーの車のプロの方々が大勢いる中での手続きは、初めての方には戸惑うかもしれません。

これらの書類作成、手続き代行を書類作成のプロである行政書士に依頼すると、時間も労力も節約になり、ストレスを感じる事もなく手続きを終えることが出来ます。

ナンバーを交換する場合、本来ならば運輸支局に車を持ち込み、封印の取り付けを行わなければならなりません。

一定の研修を受け、損害保険に加入し、丁種会員名簿に登録している行政書士だけが、お客様のご自宅で都合の良い時間に出張して封印をすることが出来ます。

飲食業許可申請

  • カフェやキッチンカー、バーや居酒屋の開業をお考えのお客様のご相談。営業許可の書類や図面作成、申請のお手伝いをさせて頂きます。

その他各種許認可業務、契約書作成などもご相談下さい。