相続手続きのサポート

相続手続きは、戸籍の収集や財産調査、金融機関・役所への対応など、多くの専門的かつ煩雑な作業を伴います。
相続が初めてという方にとっては、「何から始めればよいのか分からない」と感じることも少なくありません。

まず、相続人を確定するために、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人全員の戸籍や住民票等を取得します。
これらの書類をもとに、相続関係を明確にする相続情報一覧図又は法務局で認証してもらう法廷相続情報一覧図を作成し、正確に相続人を確定します。

次に、相続財産を把握するため、被相続人名義の預貯金・株式等の残高証明書を取得し、土地や建物がある場合には、固定資産評価証明書や登記簿謄本を取得します。
この財産調査は、後の遺産分割協議を円滑に進めるために欠かせない重要な手続きです。

相続人と相続財産が確定した後は、遺産分割協議書の作成を行います。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名・押印が必要となり、全員の印鑑登録証明書も必要になります。この書類をもとに、預貯金口座の解約や名義変更など、各種相続手続きを進めていきます。

相続手続きでは、市区町村役場、法務局、銀行、郵便局、運輸支局など、複数の窓口への対応が必要です。
これらの多くは平日のみの対応となり、受付時間も限られているため、お仕事をされている方やご高齢の方にとって大きな負担となるケースも多く見受けられます。

相続は、人生の中で何度も経験するものではありません。
そのため、「手続きが正しく進んでいるのか」「後から問題が起きないか」といった不安を感じ、相続相談を検討される方も増えています。

当事務所では、相続手続きに精通した行政書士が、お客様の状況を丁寧にお伺いし、必要な手続きをわかりやすくご案内いたします。
相続税の申告や不動産の名義変更が必要な場合には、税理士・司法書士と連携し、相続に関する手続きをワンストップでサポートいたします。

相続手続きでお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

                  

遺言書作成のお手伝い

遺言書とは、ご自身が亡くなった後、財産を誰にどのように遺すのかを明確に示す最終的な意思表示です。

生前は自由に使っていた財産も、亡くなった後は本人の意思が分からなければ、法律の定めに従って分けられることになります。遺言書を作成しておくことで、ご自身の想いを正確に伝えることができ、相続人の負担やトラブルを防ぐことにつながります。

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があり、自筆証書遺言は手軽に作成できる一方で、形式不備による無効や紛失・改ざん、家庭裁判所での検認が必要となる場合があります。

公正証書遺言は公証役場で作成されるため無効となるリスクが低く、検認も不要で、相続手続きを速やかに進めることができます。

遺言書があれば、原則として遺産分割協議は不要となり、相続人が多い場合や疎遠な相続人がいる場合でも円滑に手続きを進めることが可能です。

おひとり様やお子さまがいない方、前婚のお子さまがいる方、相続人以外の方に財産を遺したい方などには、特に遺言書の作成をおすすめします。

遺言書はご自身のためだけでなく、残されるご家族や大切な方への思いやりでもあります。内容や作成方法に迷われた場合は、専門家のサポートを受けることで、安心して遺言書を作成することができます。

当事務所では、お客様のお話を丁寧にお伺いし、何度でもご納得いただけるまで一緒に内容を整理しながら、安心してその後の生活をお過ごしいただける遺言書を作成しております。

「遺言書が必要かどうか分からない」「何から考えればいいのか不安」という段階でも問題ありません。お客様の家族構成や財産状況を踏まえ、無理のない最適な方法をご提案いたします。

遺言書のことで少しでも気になることがございましたら、まずはお気軽に当事務所へご相談ください。

離婚協議書公正証書作成サポート

離婚をする際は、親権や養育費、財産分与などの取り決めを話し合い、それを書面に残す「離婚協議書」を作成することが大切です。

口約束だけでは後々「言った・言わない」のトラブルになる可能性があります。特に養育費や慰謝料などお金の支払いが関わる場合は、この協議書を「公正証書」にしておくことを強くおすすめします。

公正証書は、公証人が作る公的な文書で、相手が支払いをしなかった場合に裁判をせずに強制執行(給料差押えなど)が可能になります。また、公正証書にしておくことで、支払いの抑止力にもなります。

離婚協議書は弁護士や行政書士が作成できますが、すでに夫婦間で合意ができている場合は、行政書士に依頼する方が費用も抑えられておすすめです。

当事務所での離婚協議書公正証書作成サポートは、公証人との文案調整や手続き・予約などを代行し、ご希望に沿った協議書を確実に作成できるよう、丁寧にサポートいたします。

その約束、公正証書で「安心」に変えませんか?

※離婚協議書とは何か、こちらの記事「離婚協議書を公正証書で作成するべき理由を解説します!」もお読みください!

公正証書作成サポート

公正証書とは、公的機関である公証役場において、法務大臣が任命した公証人(元裁判官・検察官・弁護士など)が作成する公文書です。高い証明力執行力を持つため、契約書や遺言書など、重要な法律文書を作成する際に広く利用されています。

契約書や遺言書を公正証書として作成することで、作成者の判断能力が確認され、その内容が本人の真意に基づくものであることを公証人が証明してくれます。これにより、文書の真正性が担保され、偽造や変造の防止にもつながります。

また、金銭の支払いを目的とする契約書については、一定の要件を満たすことで、調停や審判といった家庭裁判所での手続きを経ることなく、強制執行を行うことが可能になります。公文書である公正証書は強力な証拠力を持ち、大切な権利を守り、その実現を確かなものにしてくれます。

公正証書は、ご自身で公証役場に出向き、公証人との打ち合わせ証人の手配などを行うことで作成することもできます。しかし、法律文書に慣れていない一般の方にとって、何度も公証役場へ足を運ぶことや、専門的なやり取りは、精神的・時間的な負担となることが少なくありません。

そこで、書類作成の専門家である行政書士が、その負担を軽減するお手伝いをいたします。当事務所では、お客様に代わって公証人との事前打ち合わせを行い、公証役場との日程調整や準備を整え、お客様のご意向を丁寧に反映した公正証書作成をサポートしております。安心して手続きを進めていただけるよう、最初から最後まで寄り添いながら対応いたします。

当事務所で取り扱っている公正証書には、公正証書遺言、任意後見契約書、離婚協議書、尊厳死宣言公正証書、事実婚に関する契約公正証書、同性婚契約公正証書、金銭消費貸借契約書などがあります。

公正証書の作成をご検討の際は、お気軽にご相談ください。

在留資格取得手続き

外国人の方が、日本で仕事や勉強を目的として長期滞在する場合には、必ず在留資格の取得が必要となります。

現在、出入国在留管理庁では、就労・留学・家族滞在などの在留資格が24種類、さらに身分や地位に基づく在留資格(永住者・日本人の配偶者等)が4種類に区分されています。
そのため、ご自身がどの在留資格に該当するのか、どのような手続きが必要なのかが分かりにくいと感じる方も少なくありません。

在留資格の申請手続きでは、多くの必要書類を正確に収集し、専門的で複雑な申請書類をミスなく作成することが求められます。
書類の不備や説明不足があると、審査が長引いたり、不許可となる可能性もあります。

当事務所の行政書士は、申請取次行政書士として出入国在留管理庁に登録されております。
そのため、お客様に代わって申請書類を作成し、出入国在留管理局へ提出することが可能です。

外国人ご本人や、外国人を雇用する企業様が直接出入国在留管理局へ出向く必要がなくなり、仕事や学業に専念しながら、煩雑な在留資格申請をスムーズに進めることができます

また、英語での対応も可能ですので、日本語に不安のある方や海外の企業様も安心してご相談いただけます。
在留資格に関するお悩みがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください

車庫証明、自動車登録、出張封印

車庫証明の手続きは、平日に2回、警察署へ足を運ばなければならないなど、意外と手間がかかるものです。
提出書類も多く、慣れない書類の作成に戸惑う方も少なくありません。さらに、車を駐車する位置を示す配置図や所在図の作成・添付も必要になります。

また、自動車の所有者が変わる場合には、必ず運輸支局で移転登録(所有者変更)を行う必要があります。
相続による名義変更や、自動車ローン完済後の所有権解除に伴う移転登録
では、通常よりも必要書類が増え、一つでも記載に誤りがあると書類不備で差し戻されることもあります。

行き慣れない警察署や運輸支局で、自動車工場やディーラーなど車のプロの方々に囲まれて行う手続きは、初めての方にとって大きな不安や負担になるかもしれません。

これらの書類作成から手続きの代行までを、書類作成のプロである行政書士に依頼することで、
時間と労力を大幅に節約でき、ストレスを感じることなく確実に手続きを完了することができます。

また、ナンバーを交換する場合、本来は運輸支局へ車を持ち込み、封印の取り付けを行う必要があります。
しかし、一定の研修を受け、損害保険に加入し、丁種会員名簿に登録されている行政書士であれば、
お客様のご自宅などご都合の良い場所・時間に出張して封印を行うことが可能です。

平日に時間を作って警察署や運輸支局へ行くのは、
お仕事やご家庭の都合で大きな負担になることもあります。

書類作成から手続き完了までを一括してお任せいただくことで、
お客様は「待つだけ」で手続きが完了します。

「忙しくて時間が取れない」
「一度で確実に終わらせたい」
そんな方こそ、行政書士への依頼をご検討ください。

飲食業許可申請

  • カフェやキッチンカー、バーや居酒屋の開業をお考えのお客様のご相談。営業許可の書類や図面作成、申請のお手伝いをさせて頂きます。

その他各種許認可業務、契約書作成などもご相談下さい。