相続手続き

相続の手続きは煩雑な事務がとても多く存在します。

相続人を確定するため亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍の収集や相続人の戸籍や住民票の収集。

被相続人の財産の確定をするための全ての預貯金や株式の残高証明書の取得、土地や家屋がある場合は関係機関で固定資産評価証明や登記簿謄本の取得をしなければなりません。

財産が確定したら遺産分割協議書を作成し、それを基に各種預貯金口座の解約をします。

相続の手続きは市区町村役場や法務局や運輸支局、銀行や郵便局等への対応となります。                                        そのほとんどが平日のみとなり、時間も午後3時や午後4時まで等と昼間会社勤めの方には、その時間をつくることがとても大変です。何回も出向いたり電話をしたり、中々煩わしい作業になります。

ほとんどの人が一生に数度しか行わないこの手続き、本当に全ての手続きを終え亡くなった方の財産をつつがなく相続人に承継できるのか?最初は出口の見えない暗いトンネルの様に感じるかもしれません。

当事務所はそんな方々の不安や悩みを解消してさしあげるため、実直丁寧に仕事をさせていただきます。

相続税や不動産登記が発生する場合は税理士や司法書士の先生方と連携し、お客様の全ての相続のお悩みを解決させていただきます。

  

遺言書作成のお手伝い

遺言書とは、自分が亡くなったあとで、財産を誰にどのように配分するかを示す、その方の最終意思です。法的に認められた遺言書はその後の相続を円滑にし、家族間の紛争を回避する事が出来ます。

遺言書には、もっとも一般的な次の2つの種類があります。

  • 自筆証書遺言
    遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容等全文を自書し、押印して作成。自筆証書遺言は費用をかけず気軽に作成する事ができます。しかし、偽造や変造、破棄、紛失などの恐れがあります。
  • 公正証書遺言
    遺言者が、原則として、証人2人以上とともに公証人役場に出かけ、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成。遺言の形式不備等により無効になるおそれはありませんが、作成までに手間や費用がかかります。

飲食業許可申請

  • カフェやキッチンカー、バーや居酒屋の開業をお考えのお客様のご相談。営業許可の書類や図面作成、申請のお手伝いをさせて頂きます。

車庫証明、自動車登録、出張封印

  • 車庫証明の取得には平日に2回警察署に行かなければなりません。平日になかなか休みが取れないお客様の代わりに、当事務所はその代行や、書類の作成業務を承っております。
  • 自動車の新規登録、変更登録等の書類作成、申請の代行をお手伝いさせていただきます。
  • ナンバーを交換する場合、本来ならば運輸支局に車を持ち込み、封印の取り付けを行わなければならないのですが、一定の研修を受け、損害保険に加入し、丁種会員名簿に登録している行政書士だけが、お客様のご自宅で都合の良い時間に出張して封印ができます。
その他各種許認可業務、契約書作成などもご相談下さい。