札幌での車庫証明の取り方の流れや、必要書類をわかりやすく説明します
車庫証明の手続き、正式には「自動車保管場所証明等手続き」といいます。
要件としては3点あります。
- 保管場所と使用の本拠の位置との間の距離が、2キロを超えないこと(本拠の位置とは、一般の方であれば住所又は居所。法人であれば事務所のある場所を指します)。
- 道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車の全体を収容できること。
- 自動車の保有者が、当該自動車の保管場所として使用する権原を有すること(自分の土地であるとか、借りている土地なら、その土地の所有者が使用を許可しているとか)。
これらの要件が満たされているとき申請を出すことが出来ます。
必要書類は4種類です。
- 自動車保管場所証明申請書(2通)及び保管場所標章交付申請書(2通)(これら全部4枚1組で複写式の用紙を警察署でもらえます。警察署のホームページからダウンロードも出来ます)。
- 保管場所の所在図・配置図(所在図とは自宅と駐車場の直線距離がわかり、近くの建物や公園や駅等を記入し、方角をつけます。配置図とはその駐車場のどの位置にとめるのか、細かい寸法、接する道路の幅等を記入します)。
- 保管場所を使用する権原を疎明する書面(駐車場が自分の土地の場合、そのことに間違いがないということを署名します。一方、他人の土地又は賃貸の駐車場の場合は、その土地の所有者から承諾したことの署名がある保管場所使用承諾証明書を提出します)。
これらの書類を持って、車の保管場所の位置を管轄する警察署に行きます。
受付時間は警察署によって時間が違いますので、行く前にインターネット等で確認してください。
受付では4種類の書類と申請手数料の2,200円、標章交付手数料の550円がかかります(それぞれ収入証紙を購入します)。
これで受付はすべて終了となります。
その後、警察署によって多少違いがあるかもしれませんが、次の日に警察官若しくは警察に委託された業者によって駐車場の確認が行われます。
そして問題がなければ、だいたいその次の日に交付(書類提出の日に交付予定日が告げられます)となります。
受付も交付ももちろん平日になります。警察署もお役所ですから。土日祝日は休みになります。
受付時間は朝8時45分だったり9時からだったり。夕方は4時までだったり、5時30分だったりと、警察署によって違います。
車庫証明の申請は一般の方でも容易にできるものです。しかし、平日の昼間の時間に2回警察署に行かなければならなく、昼間普通に働いている方にとっては、時間的に厳しい方もいるかもしれません。
書類もそんなに複雑なものではないのですが、所在図や配置図等は、どういう感じで書いていいのかわからなかったりもします。
車庫証明の取得はご自身でできる方はいいのですが、行く時間がなかったり、書きなれない書類を書くのが面倒だなと思う方は書類作成を業とする行政書士に頼むのもよろしいかとおもいます。