口座凍結された後の銀行口座の払戻し制度とは?
口座名義人が死亡した時、銀行はその事実を知った場合、その口座を一時的に凍結します。
入出金の停止及び公共料金の引き落とし等も出来なくなります。人が亡くなると、その財産はもはやその人の物ではなく、相続人の財産になります。銀行はその相続人が誰なのか?どういう割合で誰にその財産が分けられるのかを確定するまで、そのお金を勝手に動かす事が出来ないのです。
相続人を確定し、分配割合を確定する書面を遺産分割協議書といいます。その遺産分割協議書があり、相続人全員の承諾があった時、凍結は解除され、その財産を動かすことが出来るのです。
しかし、これでは葬儀費用や生活費等が必要な残された家族が困ってしまいます。
そこで民法は遺産分割前の状態でも、一定額の預貯金を相続人単独でも払戻し出来るように改正されました。(2019年7月1日施行)
その一定額とは、預金額×1/3×法定相続分です。例えば相続人が長男と次男の二人の場合で預金額が600万円の場合、
600万円×1/3×1/2=100万円になります。ちなみに同一の金融機関からの払戻し上限額は150万円です。
この改正によって仮に亡くなった方の銀行口座が凍結された場合、遺産分割前でも多少のお金はおろす事が出来るようになりました。