農地を相続したときに知っておきたい重要ポイント 手続きや注意点を徹底解説
親が亡くなったあと、親が持っていた金融資産とともに土地や家屋等の不動産も相続するという方は多いと思います。
不動産を相続した後は、その名義を相続人の名前に名義変更(所有権移転登記)をすることになります(2024年4月1日より法改正により相続登記が義務化されました)。その後は自分の持ち物になったその土地や家屋を売ったり、人に自由に貸したり出来るわけです。
しかし、その土地が農地だった場合はどうでしょう?
昔に農業をやっていたが高齢で引退し、その農地を残したまま親が亡くなってしまうという場合です。地方で育ち親はそこで暮らし続け、子供は都会に出て生活している方などは、こういったケースがあると思います。
農地も不動産ですので相続財産になり、住宅地に建つ家屋のように名義変更をすることになりますが、問題はこの後なのです。
農地は農地法という法律によって、農地以外のものにすることを規制し、国民の限られた資源であるという考えから、厳格に保護されているものなのです。
その中で農地を相続し、名義(所有権)を変更した後は、市町村に置かれている農業委員会に届出をしなければなりません(農地法第3条の3)。 農業委員会は常に、農地の権利移転を把握しなければならないのです。
その届出の規定に違反し届出をせず、又は虚偽の届出をした場合は、十万円以下の過料に処せられることもあります(農地法第69条)。
住宅地にあるような土地の場合は、そのような届出等はないのですが、農地を相続した場合は農業委員会に必ず届出をしなくてはなりません。 そのことを十分に注意してください。
身内が亡くなったあとは、煩雑なお手続きや、やらなければならない事が沢山あり気持ちが滅入ることと思います。
その中でご自身で書類を集め作成し、該当する農業委員会に届出を提出することが、面倒となってしまう方もいらっしゃると思います。
そんな時はお近くの行政書士に農地の届出を依頼するのもよろしいかと思います。