本拠の位置と自動車の保管場所が離れている時の、所在図の書き方を解説いたします
車庫証明を取る時、本拠の位置(自動車を保有する人の住所)と実際に車を保管する場所がわりと離れているという方も中にはいらっしゃると思います。
そんなに離れていない距離であるのなら、A4用紙の約半分を占めている所在図記載欄に地図を描くことはそんなに難しくはないと思うのですが、もしその距離が1800m離れていたらどうでしょう?
線路や駅や道路、公園やお店などいろいろな物を描かなければ、うまく表すことが出来ないのではないでしょうか?
因みに、本拠の位置と自動車の保管場所は2キロメートルと決まっています。それ以上ですと、車庫証明はとれません。
そんな時に、便利なのがグーグルマップです。
グーグルマップの「距離を測定」という機能を使い、距離を表示したまま印刷します。
それを一枚付けて提出すればいいのです。
「保管場所の所在図・配置図」の右側の配置図記載欄には、車庫の寸法や道路の道幅を記載します。そして左側の所在図記載欄には大きく「別紙」と記載すれば、印刷したグーグルマップを見てくれるという訳です。
これらを警察署に提出することで申請をだすことが出来ます。
この方法だと凄く簡単に所在図記載欄を描くことが出来ます。