もし遺言書を見つけてしまった時
大切な方を失った後、遺品の整理をしていたら思わぬ所からその方の遺言書が出てきた。そんな経験をした方もいるのではないでしょうか?
しかしその遺言書は勝手に開けてはいけません。家庭裁判所において、相続人立ち合いのもとで開封されなければならないのです。
民法には以下の規定があります。
「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。」(民法第1004条第1項)
そしてこうも言ってます。
「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。」(民法第1004条第3項)
そして、開封してしまった場合、五万円以下の過料に処すると書いております。もし遺言書を見つけてしまったら、お近くの士業事務所又は家庭裁判所に相談しましょう。